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求職者に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化について
2026-08-31
カテゴリ:メルマガちょい見せ
令和8年10月1日から、求職者に対するセクシュアルハラスメントの防止対策が、すべての事業所で義務化されます。
対象となるのは採用面接だけではありません。会社説明会やインターンシップ、オンラインでの面談なども対象です。
例えば、性的な内容の発言や冗談、しつこい私的な誘い、必要のない身体接触などは、求職者等セクハラに該当する可能性があります。
今回の改正では、単に「セクハラをしてはいけません」と周知するだけではなく、採用担当者等への周知・研修、相談窓口の整備、相談があった場合の事後対応、プライバシー保護など、事業主に求められる対応が定められています。
10月1日の施行に向けて、採用活動に関わる社内ルールや相談体制などを、今のうちに確認しておくことが大切です。
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