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新型コロナ休業者向け給付金 見舞金を受け取った人も対象に
2020-06-10
厚生労働省は、新型コロナウイルスの影響で事業主が休業させ、休業中に休業手当を
受けることができなかった被保険者に対して支給する「新型コロナウイルス感染症対応
休業支援金」(月33万円を上限に、休業前賃金の8割を支給)について、企業から
月3万円以下を「見舞金」などの名目で得ていても休業手当とはみなさず、原則、
給付金の対象とすることを明らかにしました。
詳しい申請方法等については、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための
雇用保険法の臨時特例等に関する法律案が成立後、発表する予定です。