新着情報トップページ > 新着情報労務ニュース記事一覧 一覧へ戻る男性「産休」取得促進の改正育児・介護休業法成立2021-06-03男性も子育てのための休みを取りやすくする改正育児・介護休業法が、3日の衆院本会議で可決、成立しました。2022年度中にも施行されます。男性も子どもの出生後8週間以内に4週間まで2回に分けて「産休」を取得できるようになり、企業は対象社員に取得を働きかけるよう義務づけられます。また、2022年4月以降、雇用されてから1年未満の有期契約の労働者でもとれるようになります。