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労務ニュース《2023年9月号》

◆ 目 次 ◆

・最低賃金「30年代半ば1,500円」 首相が目標表明(9/1)
・2023年版「過労死白書」の原案判明(9/13)
・介護事業所の人手不足感が高まる(9/20)
・「年収の壁」解消に向けて、政府が10月からの方針を示す(9/21)

◆ 詳 細 ◆

●最低賃金「30年代半ば1,500円」 首相が目標表明(9/1)

岸田文雄首相は31日、最低賃金(時給)について、「2030年代半ばまでに全国平均が
1,500円となることを目指す」と表明した。政府の「新しい資本主義実現会議」で言明。
内需主導の経済成長を実現していくためには賃金および最低賃金の安定的な引上げが必要として、年内にも中小企業などが賃上げの原資を確保しやすくなるよう、価格転嫁を進めるための詳細な指針を策定すると述べた。

●2023年版「過労死白書」の原案判明(9/13)

政府の2023年版「過労死等防止対策白書」(10月閣議決定見込み)の原案が判明し、週労働時間60時間以上の雇用者は5.1%(2022年)で10年前より4.0ポイント減となった。
年次有給休暇取得率は58.3%(2021年)で、7年連続の上昇。就業者の睡眠時間とうつ病などの関係の初めての調査・分析も行われ、理想と実際の睡眠時間の差が広がるにつれ、うつ傾向・不安やうつ病・不安障害の疑いがある人が増加傾向にあることが明らかになった。

●介護事業所の人手不足感が高まる(9/20)

介護労働安定センターの調査で、人手不足感のある介護事業所が66.3%(前年比3.3ポイント増)となった。職種別では、訪問介護員83.5%、介護職員69.3%、看護職員47.2%などとなっている。訪問介護員および介護職員の採用率は16.2%(2021年度比1%増)離職率は14.4%(同0.1%増)と、ほぼ横ばいとなった。

●「年収の壁」解消に向けて、政府が10月からの方針を示す(9/21)

9月21日、厚生労働省の社会保障審議会年金部会では、「年収の壁」の解消に向けた議論を始めた。
「年収の壁」とは、配偶者に扶養されるパート労働者等の年収が一定額を超えると社会保険料を負担することになり、手取り収入が減少することを指す。収入の減少を避けるため就業調整する人が増えるために、人手不足につながるとして問題視されている。
岸田首相は25日の会見で、「年収の壁」支援強化パッケージを週内に決定し、地域別最低賃金が発効する10月から実施することを表明した。地域別最低賃金が上昇することに伴い、就業調整せずに済む環境を整え、企業の人手不足解消につなげる狙いがある。
保険料負担が大きい「106万円の壁」向けには、手取り収入が減少しないよう社会保険適用促進手当や、賃上げで労働者の収入を増加させる取り組みを行った事業主に対して労働者1人当たり最大50万円を支給する助成金を創設する。
また、報道によれば「130万円の壁」については、保険者の判断で年収が130万円を超えても2年までなら扶養にとどまれるようにすることも盛り込まれるという。
いずれにしてもこの問題は、配偶者に扶養され、保険料を払う必要のない「第3号被保険者」の在り方に関わるため、2025年の年金制度改正までの当面の措置という位置づけで、制度の見直しに向けて年金部会で議論を進めていく。
(参考)年収の壁
103万円の壁:労働者本人に所得税の負担が発生するほか、企業のルール次第では家族手当が支給されなくなる
106万円の壁:従業員101人以上の企業に勤める労働者は、月額賃金が8万8000円以上、週所定労働時間が20時間以上といった要件に達すると、配偶者の扶養から外れ、自分で社会保険料を負担することになる
130万円の壁:時間外手当や賞与を含む年間収入が130万円を超えた場合は、配偶者の扶養から外れ、自分で社会保険料を負担することになる
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001148321.pdf
(参考)経済対策についての会見
https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/statement/2023/0925kaiken.html



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